No.4 - 土地の価格に惑わされるな!

onepoint4-1

 今までは、購入したい土地が買えない時のトラブルや購入した土地に希望建物が建築出来ない場合のアドバイスでしたが、今回は、購入したい土地価格の見方に対してのアドバイスを述べたいと思います。よく、チラシ広告で下記のような記載のものを見られると思いますが、ここで皆様方に注意してほしいことは、土地代金の他にどのような費用が掛かるかをよく見てください。

onepoint4-2

(1)売主で掲載しているか、媒介(仲介)しているかにより、一定の仲介手数料を支払うことになる物件かどうか。
(2)上下水道負担金の支払いは必要かどうか。
(3)坪単価か㎡単価での記載かどうか。
(4)造成工事が完了した状態での売買価格かどうか。
(5)消費税込みかどうか。

 まず最初は、(1)ですが、売主の表示あれば、仲介手数料は不要となります。また、仲介であれば、仲介手数料がいくらかかるのかの確認をしてください。

 次に、(2)の場合は、上下水道負担金が記載されていれば、その金額を支払うことにより、上下水道設備が宅地内まで工事を売主負担でされていて完備しているという表示をしていることになっています。逆になにもなければ、土地代金に入ってるか、上下水道の宅地内までの工事はされていないので、土地購入した買主で負担して施工してくださいかの確認をくれぐれもしてください。売買されている土地では、上水道の本管が前面道路に埋設していなくて大変距離のある道路より水道管を施工しないといけない場所の場合は水道工事費用だけで2〜300万円かかることもありますので、造成している土地で金額が安かっただけで買わないようにくれぐれも注意してください。但し、一般の土地分譲業者であれば、造成工事の際に上下水道や雨水排水工事も完了して販売していますので、確認さえできれば大丈夫です。

 さらに(3)ですが、坪単価と㎡単価の表示かですが、坪単価の場合は、総額金額を売主業者や仲介業者に確認されたほうが正しい金額になると思います。坪単価の場合は、㎡より坪への換算は、1坪=3.30579㎡であてはめることになつていますが、業者によっては1坪=3.3㎡の場合もあるので、総額金額を尋ねたほうが、正しい金額の把握になると思います。

 さらに(4)では、購入土地が造成工事前や工事中であれば、どの段階での売買の確認もしてください。

 最後に(5)ですが、土地のみの売買であれば、消費税は非課税となっているので、消費税の請求があれば、違法な請求なので、支払いしないように注意してください。但し、建売住宅や中古物件を購入する場合は、業者売主の場合は、建物のみに消費税は課税されるので、売主や業者に確認してください。以上のように購入前に今一度の確認の上購入してください。

総社不動産センターでは、こういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。