No.1 - 建物(家)が建築可能な土地かどうか

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 いろいろな土地をチラシ、雑誌、新聞、建築会社からの紹介等で土地の情報があふれていると思われますが、日本全国どこでも建物が建てられるわけではありません。主に都市計画法という法律により建てられる区域が定められています。
特によく耳にする言葉として、市街化区域市街化調整区域です。岡山県では、県南の都市部において二つの区域に分けられています。
 この中で市街化区域は、行政効率(上水道や下水道を全市に引くことは財政的に不可能なので)の観点より、都市の一部の区域に人や建物を集めるために指定しているもので、建物はある一定の制限のもと建てられる区域です。
 これに対して、市街化調整区域は原則、建物が建てられない区域のため、個別の例外的なときを除いて建物は建てられないことと法律で定められています。よって、雑誌やチラシで下記の表示にある市街化調整区域か市街化区域(用途区域で示している場合もあります。)を確認の上、市街化調整区域の場合は、どの法律的な裏付けがあって建物が建てられるかを販売されている業者や紹介されている建築業者に尋ねることをお勧めします。
 また、市街化調整区域の土地を買われる場合、家を建てるために取得する許可の申請費用はじめ、造成工事や上水道・雨水排水・浄化槽設置工事など家をすぐに建築できるまでに掛かる費用が多額のため、土地代金がいくら安価でもすべての費用計算をしたら、駅や商業施設の近くの市街化区域の土地のほうが安くついたとの話はよくお客様より聞く話です。
 市街化区域の場合は不動産業者が分譲する土地ではすべての開発申請費用や上下水道・雨水排水造成工事費すべて業者が負担していてすぐに家を建てられる状態にしているので、価格が高く思えるのです。ただ、何となく駅に近いとか小学校に近いだけではないのです。土地代金の安さだけで購入の判断することは大変危険です。

総社不動産センターでは、こういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。